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佐藤和男

(一般)
さとうかずお

法学者。青山学院大学名誉教授。
昭和2年東京生まれ。海軍兵学校及び東京商科大学(現一橋大学)卒業。法学博士。

「サンフランシスコ講和条約における「judgment」は「裁判」ではなく「判決」と訳すのが正しい」「日本は「判決」は認めたが「判決理由」までは認めていない」と言っている人。その方面での、漫画家・小林よしのり氏の著作物の引用元となるようなテキストを提供している。
 
日本は東京裁判史観により拘束されない―サンフランシスコ平和条約の正しい解釈」より、

筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。

ここに名前が挙げられた「当代一流の国際法学者」たちの、論文を含む業績は確認されておらず、またサンフランシスコ講和条約第11条についてどのようなことを言っていたか、は、佐藤和男氏による伝聞情報以外は確認されていない。

関連リンク:
→小林よしのり

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