平家派の元メンバー。
男児への手淫は、みだらな行為かわいせつ行為か?(長崎地裁R05.1.17) 長崎県の解説では「性交に類する行為とは、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下における性交を模して行われる手淫、口淫(尺八)、肛淫、触淫(素股)等である。」となっているので、 「異性間の性交とその態様を同じくする状況下における性交を模して行われる手淫」はみだらな行為になって、そういう状況でない手淫は、わいせつ行為ですよね。長崎地裁R05.1.17の罪となるべき事実では「異性間の性交とその態様を同じくする状況下における性交を模して行われる」の記載がない…