(3) 「経過措置の対象となっている本則の規定の書きぶりを意識すること」について 原課における経過規定に関する案は、往々にして本則の書きぶりを無視したようなものが多かった。実務では、例規そのものではなくマニュアルに頼っているということはよく言われるが、その中で、例規の言葉とは別の用語を使うことも多く、そうしたことも影響しているのではないかと思う。しかし、本則の規定を意識するようにしていると、その規定をじっと見ていれば、経過規定の表現はおのずと浮かんでくるようになるものである。 簡単な例を挙げてみる。条例で「○○手当」を5,000円支給していたが、それを令和3年4月1日から3,000円に改定する…