侵害留保説ともよばれる。
法律の留保の原則の妥当範囲についての学説のひとつ。
行政機関が国民の自由または財産を侵害する行政活動(国民に不利益な行政活動)を行う場合にのみ法律の授権があれば足りるとする考え方。
ドイツの行政法学者オットー・マイヤーが唱えた説で、かつてのドイツ・日本では行政法の通説を形成していた。
これに対し、行政権が行う本質的に重要な決定については、すべて、立法権による授権が必要であるとする考え方を本質性理論という。ドイツの行政法学において侵害留保説を克服するものとして70年代後半に登場した。