私は70歳であり,生活保護を受けていますが,足が悪いので,通院や買物などに自動車を利用しています。 しかし,役所の担当者から,「あなたは足が悪いが,他からの援助がなく,身体障害者手帳4級であり 障害者加算の対象でないので,自動車維持費が 他からの援助等により確実に賄われる見通しがなく,通院用としての自動車の保有を認める要件を満たしていない。 そのため,早急に自動車を処分する必要があり,自動車の処分指導に従わないときは,生活保護を廃止しなければならない。」と言われました。 しかし,私が所有する自動車は,購入後 約16年を経過し,処分価値はなく,足が悪いので,自動車がないと,通院や買物などに支障が…