☆「保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする」(保護司法・第五条第二項)。 〇保護司法(昭和二十五年法律第二百四号) ・第三条(推薦及び委嘱) ・第四条(欠格条項) ・第五条(保護司選考会) ・第十二条(解嘱) (推薦及び委嘱) 第三条 保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 三 生活が安定していること。 四 健康で活動力を有する…