皆さん、お早うございます。 五島地方、今日も、曇り空でスタートしそうです。 『厚生労働省が作成した対応指針案が26日、判明した。』との報道がなされた。 何の指針? それは、児童虐待防止法に基づく対応指針で、今回は「宗教活動によるケースが該当するか」具体的に示すものとなっているようです。 現在の指針では、大きく四つのケースについて虐待としています。 ***************** 児童虐待の定義 児童虐待は以下のように4種類に分類されます。 身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など 性的虐待 子どもへ…