≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3≫ 2010/03/25 (Thu) 14:02:15 【要旨4】: 「また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯であり、内容も広く親しまれている穏やかなクラシック音楽であり、一般的には耳障りな曲ではなく、放送時間も71秒間程度にすぎない。また、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量は、最大でも63デシベル程度であり、原告の住居内においてはより小さな音となると考えられる。」 上記【要旨4】は以下の通りでなければなりません。 《また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯ではあるが、現代は国民の生活も多様化しており、昼間に睡眠し…