(昭和二十六年六月十五日法律第二百三十八号)
(目的) 第一条 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。 以下、略
(目的)
昭和55年12月2日1版1刷 昭和58年12月22日1版7刷 ①故郷は東京の寒村―総理大臣を夢見る ②小学校時代―隣家の少女に淡い恋心を ③百姓を廃業―「大崎信用組合」の主事に ④関東大震前後―「組合」が着実に伸長 ⑤性善説を信じ融資―自腹を切ることも ⑥台湾視察―“三国芸者の競演”に感激 ⑦15の組合が合併し「城南信用組合」発足 ⑧戦後処理から飛躍へ―百億貯蓄に邁進 ⑨信組法廃止―「信用金庫法」制定に努力 ⑩理事長に就任―米国旅行で学ぶ事多し ⑪全信連会長に信金専心の伝授に行脚 ⑫“小原鉄学”で国民大衆の福祉向上を規す ・明治32年10月28日東京大崎生まれ。当時の習わしで“捨て子”だった。…
信用金庫の現状 信用金庫の基本構造と機能 信用金庫は、非営利法人であり信用金庫法に基づいて設立された協同組織金融機関です。地方銀行とほぼ同様の金融サービスを提供し、3大業務である預金業務、貸出業務、為替業務を中心に、手形割引や投資信託、保険の販売なども幅広く展開しています。信用金庫は個人や法人の会員を対象に金融サービスを提供し、一般からも預金を受け入れています。また、融資も会員以外に対しても一定割合で行うことができます。顧客と信頼関係を築きながら、地域密着型の金融機関としての役割を果たしています。 地方銀行との比較 信用金庫と地方銀行は似たような金融サービスを提供していますが、その基本的な構造…
信用金庫の日 全国信用金庫協会が制定。 1951(昭和26)年のこの日、「信用金庫法」が公布された。 なぜ信用金庫は生き残るのか (祥伝社新書) 作者:鳥羽田 継之 祥伝社 Amazon 生姜の日 永谷園が2009年に制定。 石川県金沢市の生姜の神を祀る波自加彌神社で「はじかみ大祭」(生姜祭り)が行われる日。 生姜はちみつ 150g 1本[生姜の日6月15日記念プレゼントキャンペーン対象 生姜工房] 生姜工房 生姜大蒜加工専門店∞生姜∞生姜\工房 Amazon オウムとインコの日 鳥類を飼養する人たちへの啓蒙活動などを行う団体「TSUBASA」が制定。 「オウム(06)インコ(15)」の語呂合…
☆◆ 今日のつぶやき・覚え書き ☆◆ 今日は(2024年・令和6年)水無月(みなづき)6月15日(土曜日)友引です。・・・・ 奈良(北部)の天気予報・ ・ 晴 のち 曇 ・・ 31℃・20℃・・真夏日・・・・・ (^^)今日も お立ち寄り 下さいまして 感謝します(^^) 今日は何の日。 お話しのネタ があれば幸いです。 (^^) ☆◆ ~今日は何の日~ ☆◆ ☆◆ 6月 15日は 世界高齢者虐待啓発デー ( 記念日) 2011年(平成23年)12月の国連総会で制定。国際デーの一つ。英語表記は「World Elder Abuse Awareness Day」。 現在、世界のほとんどの国において…
【銀行とは】 一般社団法人全国銀行協会によれば、銀行は「人」「企業」「国・自治体」などにお金という血液を送り込む心臓のような存在だといっています。 経済社会にとって、かけがえのない存在であるお金。 お金が流れるように動いてこそ、経済社会は成り立ちます。 経済の心臓として、銀行は社会を支えています。 【信用金庫とは】 信用金庫は、信用金庫法に基づく共同組織金融機関のことです。 地域の中小企業や住民を対象に、地域社会を支えています。 地域社会の活性化に貢献しているのが信用金庫なのです。 また信用金庫は非営利法人であることも、銀行とは大きく違う点です。
1.懲戒事由の追加 懲戒事由の追加は基本的に認められていません。 例えば、西谷敏『労働法』〔日本評論社、第3版、令2〕240-241頁には、 「懲戒処分は、労働者の具体的な非違行為に対して行われる制裁であり、処分の適法性は、その理由とされた非違行為との関連で判断されるべきものである。したがって、懲戒処分の当時、使用者が認識していなかった非違行為は、当該懲戒処分の有効性を根拠づけうるものではなく、使用者が裁判において新たな事実を追加主張することはできない。」 と記述されています。 このように懲戒処分の効力は、当該処分と結びついた懲戒事由との関係で議論されるべきものです。 それでは、この懲戒処分と…
1.職場の総意であるかのように悪感情を伝える言葉 職場で上長から発せられる労働者を傷つける言葉には様々なものがありますが、その中の一つに「あなたは○○だって、みんな言ってるぜ」という言い方があります。「○○」の中には、「仕事ができない人」「頭の悪い人」「何考えているのか分からない人」「変な人」など悪口の類が嵌め込まれます。 他人の意見という形を前面に出すことで自分の身を守りつつ、相手に孤立感と屈辱感を受け付ける言い方であり、予てから問題だと思っていましたが、近時公刊された判例手に、この言い方が悪質な人格否定だと判示された裁判例が掲載されていました。昨日 もご紹介させて頂いた、東京地判令4.4.…
1.過剰申告の危険 ハラスメントに関連する事件を処理する際に気を付けなければならないことの一つに、過剰申告があります。 これは、労働者が実際に受けた被害よりも、ハラスメントの内容を盛ってしゃべってしまうことを言います。 過剰申告の何が問題なのかというと、盛っていない部分の供述まで信用してもらえなくなることです。盛った主張は、それほど簡単に通るはずもなく、概ねのケースで相手方から反証を挙げられます。結果、誇張しているのではないかと話していることの全てが色眼鏡で見られ、本当のことまで事実として認定してもらえなくなります。 このような問題があるため、ハラスメントに関する事件では、主張が誇張を含まない…