個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう債務整理の方法の一つです。 減額幅については、借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額はその5分の1になります。 例えば、600万円の借金がある人が任意整理をしようとすると、月々約10万円(5年分割)の支払いが必要ですが、個人再生の場合、借金は5分の1に減額されますので、借金は120万円となり、3年分割で支払うとしても月々3万円を支払えば良いことになります。 返済期間については、減額された借金を原則として3年、3年で返済することが困難な特別な事情がある場合、分割返済を5年まで延長することも可能となりま…