個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年で一定の債務を弁済し、計画弁済額を弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる法的債務整理手続です。 債務を、負債総額の20%に圧縮できる。 住宅資金特別条項 清算価値 受任通知⇒督促が止む ↓ 債権調査 ↓ 引き直し計算 ↓ 裁判所への申立書作成 ↓ 申立 ↓ 審査 ↓ 再生手続き開始決定 ↓ 債権届出 (改めて出す ↓ 再生計画案の提出 ↓ 書面による決議 ↓ 再生計画案認可決定 (再生の見込みがあるか)
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