☆「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」(出入国管理及び難民認定法・第一条)。 〇出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) ・第六十一条の七の二(入国者収容所等視察委員会) ・第六十一条の七の三(組織等) ・第六十一条の七の四(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等) ・第六十一条の七の五(委員会の意見等の公表) ・第六十一条の七の六(出国待機施設の視察等) (入国者収容所等視察委員会) 第六十一条の七の二 法務省令で定める出入国…