「国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的」(第一条)として制定された法律。 正式名称は「公文書等の管理に関する法律」。 平成21年6月24日成立。
suenagayukari.hatenablog.com 上記ブログの続きです。 国会図書館へ、「歴史資料として重要な公文書」について、浜田聡事務所より調査依頼させて頂き、先日回答がありました。ご紹介可能な資料のみ共有します。 「歴史資料として重要な公文書」(歴史公文書等)とは【Ⅰ】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 …
先日(6月22日)救国シンクタンクセミナーに参加させて頂きました。 kyuukoku.com 参考/公文書管理法の概要 - 内閣府 公文書について、確か以前調べたことはあるのですが、、、改めて現在の法令等について調べておこうと思い、浜田聡事務所より参議院調査室へ調査依頼しました。 【依頼内容】 ①そもそも日本の公文書の定義は、「ぶんしょ」なのか「もんじょ」なのか →現用的な価値があるとして記録、保管などの管理がされている「公文書」と、歴史 的価値があるものとして管理されている「公文書」とあると思うのですが、そもそもその違いを法令等で定めているか、また現在の運用はどのようになっているのか →例え…