本文書も写が2点伝わっているのみで原本の存在は今のところ確認されていない。しかしほぼ同文なので実際に発給されたと見てよいだろう。形式的には充所に受給人が記載されていない朱印状で、秀吉の家臣=「給人」に対して一斉発給したと考えられ、内容は1月19日朱印状の趣旨をより徹底するものになっている。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com 条〻 一、①知行方法度*1之儀、最前被相定*2といへ共、重而(闕字)仰出され候、②所務*3之事、給人百姓相対せしめ可納所、③若損免*4出入*5有之*6以立毛上三分一百姓ニ遣之、三分二給人可召置事、 一、④土免*7乞候…