橋本琴絵@HashimotoKotoe しっかし サリン撒いた宗教団体には信教の自由があると言っていたのに、 霊感商法をやる宗教団体には信教の自由は無いとは、 まあ不思議な人たちですこと。 渡邉哲也@daitojimari内閣法制局確認済み、違憲性はなく、行政の裁量権の範囲という解釈ですよ。そして、司法は門前払い 正しく。経済評論家さんなので、法律にはあまり詳しくないようですね。引用ツイート法GACKT@lawer_ni_内閣府設置法4条3項33号は、皇室典範(法律)25条で決まっている国葬などの儀式を内閣が執行する規定であって、内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を創出して良いという規定で…