法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要のある場合に、加減例を適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内で言い渡される。
牽連犯自体に批判があり、かすがい現象にも批判があるので、東京高裁に聞いてみたところ、令和になっても、牽連犯・かすがい現象が確認されました。 https://www.uhb.jp/news/single.html?id=44542 共同住宅の2階の部屋に侵入し包丁を見せるなどして10代の姉妹にわいせつな行為をした他、姉にケガを負わせた の事案のように、 ①住居侵入+Aに対する不同意わいせつ致傷 ②住居侵入+Bに対する不同意わいせつ という場合、①②併せて科刑上一罪になります。(かすがい現象) 準強制わいせつ罪は住居侵入罪と牽連犯として科刑上一罪の関係 東京高裁h11.7.26(原審川越支部) 住…
客体は「自然人」ですが、動画なので、被害者が特定できなくても立件できます。 訴因変更が引っかかります。 28320720 【裁判年月日等】 令和6年1月11日/高松地方裁判所観音寺支部 性的姿態等撮影、同未遂、香川県迷惑行為等防止条例違反被告事件 D1-Law.com判例体系理由 (罪となるべき事実) 被告人は、正当な理由がないのに 1 令和5年8月22日午後6時13分頃、香川県(以下略)A株式会社B店において、ひそかに、後方から氏名不詳の女性に近づき、右足のサンダルに隠し入れた動画撮影機能付きスマートフォンを同人が着用していたスカートの下方に差し入れ、同人が身に着けているショーツの臀部を覆っ…
控訴理由は被告人に有利な構成になっています。 東京高裁令和5年10月12日 判 決 上記の者に対する、住居侵入、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童ポルノ法」という。)違反、準強制わいせつ、強制わいせつ未遂、住居侵入・強制わいせつ(変更後の訴因 住居侵入・強制わいせつ・児童ポルノ法違反)被告事件について、令和年月日地方裁判所支部が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は検察官大澤新一出席の上審理し、次のとおり判決する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人奥村徹作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書2通に記…
児童を脅迫して裸の画像を撮影・送信させた行為を、強要+児童ポルノ製造罪の観念的競合とした事例(佐世保支部r6.2.21) 最近は、強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪+製造罪の観念的競合で処理されています。 「送信させ」をわいせつ行為とするのを躊躇して、強要罪で起訴されることがあるようです。 強要罪と製造罪とは併合罪とするのが判例です。強制わいせつ罪とは観念的競合。「一個の行為とは、法的評価を離れ、構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価される場合をいう。(最大判昭49・5・29)」というものの、構成要件的観点が捨象されていません。 東京高裁平成28年2…
裸体を撮影送信させる行為について、高裁レベルでは強要罪説(岡山支部H22.12.15、東京高裁H28.2.19)から、強制わいせつ罪説(大阪高裁R03.7.14)に移りつつあるが、最高裁の判断がない状況。 警察に聞かれましたが、大阪高裁は実刑になっていますが、送信させる型強制わいせつ(リモートわいせつ型)は、量刑が軽めなので、1審と控訴審の未決が多くなっているのと、上告未決が何日もらえるかわからないのとで、上告できていません。 文献番号】 25470943 【文献種別】 判決/広島高等裁判所岡山支部(控訴審) 【裁判年月日】 平成22年12月15日 【事件番号】 平成22年(う)第100号 【…
自ら乳房露出していない限りは、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪です。 撮影はわいせつ行為なので、わいせつ誘拐罪とは牽連犯ですよね。 横浜地裁令和 5年 3月20日 事件名 わいせつ誘拐(変更後の訴因 わいせつ誘拐、神奈川県青少年保護育成条例違反)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 文献番号 2023WLJPCA03206013 理由 (罪となるべき事実) 被告人は 第1 ソーシャルネットワーキングサービスであるツイッターを介して知り合ったA(当時15歳)が家出願望を有することに乗じて、わいせつな行為をする目的で、同人を誘拐しよう…
東京高裁r5.10.12 (3) いわゆるかすがい現象について 住居侵入罪と準強制わいせつ罪及び強制わいせつ未遂罪をそれぞれ牽連犯とした原判決の判断に誤りはない。 そして、強制わいせつ罪及び強制わいせつ未遂罪が併合罪の関係であるとしても、同一の住居侵入罪を介して全体が科刑上一罪となるとした原判決の判断にも誤りは認められない。 また、前記(2)で説示したとおり、住居侵入罪と児童ポルノ製造罪を牽連犯とした原判決の判断にも誤りはなく、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪が併合罪の関係にあるとしても、同一の住居侵入罪を介して各々の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を含む全体を科刑上一罪とした原判決の判断に誤…