正式名称:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 (平成十五年六月十三日法律第八十三号)
(目的) 第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 以下、略
(目的)