☆「この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第一条)。 〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) ・第七条(刑事施設視察委員会)・第八条(組織等)・第九条(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)・第十条(委員会の意見等の公表) (刑事施設視察委員会)第七条 刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く…