Hatena Blog Tags

刑法第39条

(一般)
けいほうだいさんじゅうきゅうじょ

刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱) には
 1,心神喪失者の行為は、罰しない。
 2,心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。