商標権移転のオファーがあって回答したあとに送られたきたのがインド栽培書の会社分割命令書. 移転理由が何であれ、譲渡証を用意してくれれば移転できると伝えたところ、譲渡証は用意できないのだと. もともと同じ会社のただの事業分割なわけだから、譲渡人が非協力的ということはないと思うわけですが、譲渡証は用意できないと言われてしまいました. 判決文を原因証明として手続きをして欲しいらしく、果たしてそんなことができるのか、日本の判決文ならまだしも外国裁判所の判決文を特許庁が認めるわけはないだろうと思いながら、特許庁に確認してみました. 案の定、外国判決文を原因証明として扱うことはできないと言われ、日本の裁判…