前回は、「労使協定の提出」について解説させていただきました。 今回は、「労使協定の保存期間」について解説したいと思います。 派遣元事業主は、労使協定を締結した時は、労使協定に係る書面をその有効期間が 終了した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。 (派遣法施行規則第25条の12) となっていますので、労使協定の期間が終了したからといって破棄してしまわない ようご注意ください。 今回で労使協定の説明は終了となります。 東谷社会保険労務士事務所(派遣部門) – 派遣事業の運営方法の全てをお教えしますhaken-higashitani.com 『労働者派遣契約の結び方』をご購入い…