勲等(狭義の勲位)と位階の双方を指す総称として用いられることもある。
政府組織に対し勲功のあったものに与えられる位階のこと。
『大宝律令』、『養老律令』による勲位(十二等)
- 勲一等(正三位に相当)
- 勲二等(従三位に相当)
- 勲三等(正四位上下に相当)
- 勲四等(従四位上下に相当)
- 勲五等(正五位上下に相当)
- 勲六等(従五位上下に相当)
- 勲七等(正六位上下に相当)
- 勲八等(従六位上下に相当)
- 勲九等(正七位上下に相当)
- 勲十等(従七位上下に相当)
- 勲十一等(正八位上下に相当)
- 勲十二等(従八位上下に相当)