第44条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のためにする場合又は試験研究機関が試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。(1) 竿(さお)釣(づり)及び手釣(づり)(2) たも網(網口及び網の長さの最長部が40センチメートル未満のものに限る。)(3) 徒手採捕第26条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物の採捕をしようとする者は、漁具又は漁法ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて採捕する場合及び漁業法第129条の規定による 遊漁規則に基づいて採捕…