こちらの情報が見つかりました。 「凡そ戸籍は六年に一たび造れ、凡そ口分田給はむことは、男に二段」は、養老律令の戸令にある言葉です。班田収授法では、土地と人民はすべて天皇、つまり国家の所属であるとされており、国はどこにどれだけの土地があり、どんな人がどれだけ住んでいるのかを把握するために、6年ごとに「戸籍」と「計帳」が作成されていました。戸籍は1つは国で保管、2つは民部省・中務省に保管され、班田に利用されていました。また、戸籍にもとづいて、6歳以上の男女に口分田(くぶんでん)が与えられ、死ぬと返却させるしくみもありました。6歳以上の男子には2段(約2400平方メートル)、女子にはその3分の2の口…