┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■┃ メールマガジン 本では読めない労務管理の「ミソ」□□┃ 山口社会保険労務士事務所 http://www.growthwk.com?ml=20101006_20100822┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/9/7号 no.221)━ 何日前までに休暇を取得しなければいけない、、、というわけではない 今日申請して明日休暇だとスケジュール調整が難しくなる 年次有給休暇の取得する手続きを決めておく ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■有給休暇は1週間前に取得申請しないとダメ?◆◆◆━━━━━━━━━━…