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可罰的違法性
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可罰的違法性
(一般)
【かばつてきいほうせい】
犯罪として処罰するに足る違法性。
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高木浩光@自宅の日記 - 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」
■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について...
takagi-hiromitsu.jp
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可罰的違法性 - Wikipedia
可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質または量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり、量的な意味で...
ja.wikipedia.org
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続・けったいな刑法学者のメモ : 可罰的違法性
大阪府松原市のコンビニエンスストアの外壁にあるコンセントを無断使用し、携帯電話を充電したとして、大阪府警松原署が中学生の少年(15)ら2人を窃盗容疑で書類送検していたことが、19日わかった。 充電時間は約15分で、電気代の被害額は1円だが、同署は「金額はわずかでも、犯罪であることに変わりはない。見...
strafrecht.typepad.jp