いわゆる「平成の市町村大合併」に伴い市町村合併促進のために設けられた地方債発行の制度。新しい自治体が合併年度から10年間に限り、新しい自治体の財源として借り入れることができる地方債のことである。市町村建設計画に基づく事業のうち、特に必要と認められる事業に限り使うことができるとされている。2005年に失効した市町村の合併の特例に関する法律(旧・合併特例法)によって設けられた。