先日、長崎新聞に「同性パートナー訴訟」についての社説が掲載された。 20年以上も生活に共にしたという同性パートナーを、殺人事件で失った男性が犯罪被害者等給付金支給法に基づく遺族給付金を受け取れるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「同性カップル」も支給対象とする初判断を示した。同性同士を理由に支給の対象外とした二審名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。犯給法は犯罪被害者の遺族に給付金を支給することを規定する法律である。婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を対象に含めるとする。法律婚だけでなく事実婚にも救済を広げる狙いがあり、訴訟では同性間の関係…