1.感染への不安を抱える従業員 一昨日、 新型コロナウイルスが蔓延する海外への渡航を阻止するため、有給休暇の時季変更権を行使することができるのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ という記事を書きました。 この記事の中で紹介した裁判例(札幌地判令5.12.22労働判例ジャーナル144-1 京王プラザホテル札幌事件)は、有給休暇を取得して海外で行われる娘の結婚式に出席しようとした従業員に対し、新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、会社が時季変更権を行使したことを適法だと判示しました。 それでは、逆に、従業員の側から、新型コロナウイルスの流行する海外に行った代表者に対し、感染への不安を解消す…