企業の不祥事に対する『内部告発』って、告発対象に『公益性がある事実であること』が重要なのだけど。まぁ、通報者が守られるなんてのは十回に一回くらいだけども、それでもやりたい人は、手順だけは守った方が良いよ。手順を間違えると、名誉毀損諸々で訴えられる側になるから。 具体的な手順は。不祥事を起こしている企業内の法令遵守部門への内部通報。該当企業は対応しないけれど親会社がある時は、親会社の法令遵守部門へ内部通報。 親会社も対応しない時は、国の監督官庁に公益通報。公益通報をしても監督官庁が動かない時は、いわゆる週刊誌ネタ。週刊誌ネタとして取り上げられない時は、かなり黒に近いグレーとなるけれどインターネッ…