(昭和二十八年八月一日法律第百四十三号)
(法律の目的) 第一条 この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。 以下、略
(法律の目的)