上場企業は金融商品取引法によって有価証券報告書を提出する必要があります。これは企業の事業年度末第4四半期終了後に開示をするものですが、これ以外にも現行ルールでは四半期つまり3ヶ月ごとに四半期報告書を開示する必要があります。また有価証券報告書や四半期報告書の他、決算短信を四半期ごとに開示する必要があります。 これを見直そうという動きがあります。岸田首相が2021年10月の国会開会において、所信表明演説の中でも触れていましたが、先日金融庁が案を公表しました。 金融庁が発表した改定案は以下の通りです。 2024年度以降 第2四半期に開示する半期報告書は残し、第1、第3四半期は決算短信のみとする。 将…