(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律) ここからは、参法です。 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律は、5月19日に成立し、25日に公布されました(法律第52号)。 困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定め、支援施策を推進することを目的とする法律です。困難な問題を抱える女性への支援施策の実施に関する基本理念(第3条)や国・地方自治体の責務(第4条)について定めているほか、厚生労働大臣が基本方針を定め(第7条)、都道府県が基本方針に即して、基本的な計画を定めなければならない(第8条)こと等が定められています。 デジタル化に関しては、都道府県と民間団体との協働に関して、…