文字・図形・記号を組み合わせた商標は、文字だけの商標、図形だけの商標、記号だけの商標に比べて識別力を発揮しやすく登録し易いというメリットがあります。 識別力がない文字だけの商標を登録することはできませんが、識別力がある図形と組み合わせれば、商標全体として識別力があると判断されるからです。 商標を登録することだけを考えれば、文字・図形・記号を組み合わせた商標にメリットはあるります。 しかし、商標が登録されたあとは第三者が使用する商標に対して類似を主張しにくいというデメリットがあります。 文字と図形を組み合わせた商標が登録された場合、第三者が使用する商標が登録商標を構成する文字だけ、または図形だけ…