日本においては、給与所得者以外の事業者(個人事業者・法人)は自分で帳簿を作成して、納税額を算定し、納税する必要があります。各税目については納期限が設けられており、期限を超過して納めた場合等があった際には、ペナルティを支払うことになります。それが加算税です。 1.加算税 (1)過少申告加算税 1−A.課税要件 期限内申告書を提出した場合に修正申告・更生があった時 1−B.課税割合 10% (但し、期限内申告額と50万円のどちらか多い金額を超えた部分は15%) 1−C.軽減措置 あり (2)無申告加算税 2−A.課税要件 ①期限後申告・決定があった場合 ②期限後申告・決定の後に、修正申告・更生があ…