国立国会図書館法は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律(昭和23年2月9日法律第5号*1)。 国立国会図書館は、真理が国民を自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、設立された。
*1:最終改正:平成24年6月22日法律第32号