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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

(社会)
くにとうのさいけんさいむとうのきんがくのはすうけいさんにかんする

日本の法律

(昭和二十五年三月三十一日法律第六十一号)
1950年(昭和25年)4月1日から施行された。

通則

第一条
国、沖縄振興開発金融公庫地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。

 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。


以下、略

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