土橋悦子は童話作家であり、司書である。船橋市西図書館に勤務中、自分の意見と違う人たち(自分が気に食わない人たち)の著作物を勝手に廃棄し、裁判沙汰となった。(下記参照)
2001年8月、土橋悦子は船橋市西図書館の司書として勤務中、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を勝手に廃棄し、表現の自由を侵害する焚書事件として批判された。
しかもこの図書館には、土橋が著した「ぬい針だんなとまち針おくさん」という童話絵本が35冊も納入されていることも判明(事件当時のベストセラーであった『世界の中心で愛を叫ぶ』などより格段に多い数であったという)し、物議を醸した。
2002年に産経新聞が事件を記事でとりあげ、焚書された著作者たちが提訴、2005年7月14日、最高裁は廃棄は著者の人格的利益を侵害する違法行為と認定、2審判決を破棄し審理を同高裁に差し戻した。
差戻し控訴審判決(同年11月24日)は、「廃棄されたのと同じ本が再び図書館に備えられている」などとして、賠償金は計2万4000円、一人あたり3000円とした。
2005年(平成17年)7月14日 最高裁判所第一小法廷判決
平成16年(受)第930号
民集59巻6号1569頁裁判要旨
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場である。そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館の役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱う義務を負うべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。
公立図書館が、住民に図書資料を提供するための公的な場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場である。したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものである。そして、著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する利益は、法的保護に値する人格的利益であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。
最高裁(第一小法廷)平成17年07月14日判決−船橋西図書館司書特定書籍廃棄事件/上告審(破棄差戻し)http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/050714S1.htm
上記判決にて「被告A」と称される人物である。
Amazon.co.jp: ぬい針だんなとまち針おくさん (福音館創作童話シリーズ): 土橋 悦子, 長 新太: 本 http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AC%E3%81%84%E9%87%9D%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%A1%E9%87%9D%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%95%E3%82%93-%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E9%A4%A8%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%AB%A5%E8%A9%B1%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%9C%9F%E6%A9%8B-%E6%82%A6%E5%AD%90/dp/4834016218