日本において、地方公共団体の共通の利益となる事業等、その性格上地方公共団体が主体的に担うべき事業であって、国の政策実施機関に実施させるまでの必要性が認められないものの実施主体として、民商法及び特別法によって設立される法人のこと。国が設立する特殊法人と違い、出資主体は地方公共団体の共同出資のみである。