県民へ不要不急の県外移動の自粛 要請が県知事より行われました。 期間は、今日1月18日から31日ま でです。 そこで、「不要不急」「必要緊急」 とは、具体的にどのようなことを 指すのかが問題になります。 県の「県民の皆様へのお願い」で は、以下のように記されています。 ただし、やむを得ない仕事や、通勤・通学、 受験、転勤、就職活動、婚礼、葬儀・法要、 看病・介護、通院、生活必需品の買い物など での移動は、発熱等の症状がある場合を除き 控えて頂く必要はありませんが「三つの密」 の回避を含めた基本的な感染防止対策を徹底 して頂くようお願いします。‥と。 以上のことから、県が記している ような事象以…