電気事業法 第106条「報告の徴収」では,経済産業大臣は,自家用電気工作物を設置する者,自家用電気工作物の保守点検を行った事業者又は登録調査期間に対し,その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる,と定められている。 電気事業法 第106条「報告の徴収」の規定に基づき,電気関係報告規則が制定されている。 電気関係報告規則 第3条「事故報告」には,事故が発生したときの報告について定められている。 自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物に関して,次のような事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長,中部近畿産業保安監督部北…