opop7976.hatenablog.comさて、次号からの続です。 2階建て住宅は基準法6条第1項4号に 該当していていて、単に「4号もの」と 言われています。住宅を用途変更で事務所に 変更する場合ですが、①すでに事務所にすることが決まっていて これから自由設計で新築する場合。 ② 新築2階建の場合、 ③ すでに住んでいる住宅の場合。の分類わけができます。共通するのは、基本的には設計士に 委ねることからはじまります。 1,すでに事務所にすることが決まっていて これから自由設計で新築する場合。 2階に事務所にすることは容易ですが 建築確認を出すときには、設計士の力を 借りねばなりませんが、今…