最近は大都市圏でもわいせつ行為とされていますね。 東京高裁h28.2.19 や広島高裁岡山支部H22.12.15等、強制わいせつ罪にならないという高裁判例もあるので、抵抗してみてください。 わいせつの範囲は撮影まで(被告人に到達した事実は含まない)としつつ、性的意味合いの強度の理由としては、被告人が受け取って性的満足したというのが欲しいので、そこをごまかすのに一苦労です。 児童ポルノ製造を伴う場合の罪数処理 東京 地裁 H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合 大分 地裁 H23.5.11 撮影送信させ 併合罪 東京 地裁 H27.12.15 撮影送信させ 併合罪 高松 地裁 H28…
大法廷h29.11.29以降は、わいせつの認定は ①性的意味合い ②性的意味合いの強度 ③社会通念で判断されるので、①②の認定に、裸体画像が犯人に届いていること(送信させ)を求める傾向があります。 しかし、東京高裁があるので強制わいせつ罪となるのは、「撮影させ」まで。 児童ポルノ製造がある場合には、そっちで「送信させ」「受信し」を認定して、観念的競合にしておけばごまかせると考えられているようです。 罪数処理は、併合罪が圧倒的ですが、高裁レベルでは観念的競合に戻ってきてるようです。 児童ポルノ製造を伴う場合の罪数処理 東京 地裁 H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合 大分 地裁 H…