日本の文部科学省所管の財団法人。。大学基準などの各種の基準を制定し、それらを適用して会員大学の認証評価を行っている。東京都新宿区に事務局がある。 1947年に新制大学の設立規準を制定する民間専門団体として国公私立大学46校が集まり結成。1959年に財団法人となる。2004年に大学の認証評価機関となる。2007年に短期大学と法科大学院の認証評価機関となる。2008年に経営系専門職大学院の認証評価機関となる。
大学は学校教育法109条により、自己点検・評価を行い結果を公表することや認証評価を受けることが定められています。この認証評価ですが、大学の評価機関は現在は5つあります。 公益財団法人大学基準協会(平成16年8月31日認証) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(平成17年1月14日認証) 公益財団法人日本高等教育評価機構(平成17年7月12日認証) 一般財団法人大学教育質保証・評価センター(令和元年8月21日認証) 一般財団法人大学・短期大学基準協会(令和2年3月30日) <参考>認証評価機関の認証に関する審査委員会 認証評価機関一覧(令和2年4月1日現在):文部科学省 一般財団法人大学・短…
「▼カは死んでも治らない」「糜爛・腐敗した大学組織は世間から抹消されるまで懲りない」とでも表現したらいい,日本社会の通弊としての老人公害と 「聖」という文字を大学名に付しているミッション系の聖マリアンナ医科大学とに共通する「人間の半分を占める女性」に対する差別精神の醜悪さ・残酷さ 要点・1 引きぎわをしらなかった森 喜朗君の人間的な浅薄さ 要点・2 世間からさんざん批判されてきても,女性差別の偏見的立場を軌道修正できない聖マリアンナ医科大学のグダグダさ ①「森氏『女性というには,あまりにもお年』 ベテラン秘書について発言」『朝日新聞』2021年3月27日朝刊38面「社会」 この見出しの文句をみ…
教職課程に関して、質保証のためのガイドラインの策定のために、国が検討を進めています。令和4年にはこのガイドラインに沿った体制や仕組みを整える必要があります。 本記事では標記の検討会議での意見を記録し、今後大学がどうすべきかを考えてみます。なお、メモは全ての発言を反映したものではありません。 ◆今回の主な視点◆ ・教学マネジメント指針と教職課程の質保証のためのガイドラインの位置づけ・3つの方針と教職の養成の目標や計画の位置づけ・自己点検・評価の結果から、FD・SDの実施・(教職課程の)中核機能のあり方(多様性と責任の所在)・大学職員の参加や専門性・ガイドラインの位置づけ ガイドラインの修正点につ…
大学は学校教育法109条により自己点検・評価を行うこと及び認証評価を受審することが定められています。 認証評価は7年に1回で受審することが必要で、認証評価機関の1つである大学基準協会では2018年度から第3クール(サイクル)の認証評価が始まっています。今までの認証評価は自己点検・評価を実施していること、内部質保証の体制があることが求められていましたが第3クールでは内部質保証と有効性が求められています。 こう書くと認証評価というとかなりハードルが高いもので、難しいものだという印象を持ちます。また今まで認証評価に関わっていないとどう準備していいかがわからないということもあるかもしれません。 そこで…
大学の内部質保証の基礎となる自己点検・評価は法令によって、自己点検・評価実施と公表が求められています。 <参考:学校教育法> 第百九条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 この自己点検・評価ですが、PDCAサイクルに基づいて行っている大学が多いのではないでしょうか?また大学の内部質保証においてもPDCAサイクルの実施が求められてもいますね。 そういえば一昔前はPDS(Plan・Do・…
リクルート進学総研が発刊している「カレッジマネジメント」の Vol.225で東京都公立大学法人 理事、筑波大学名誉教授である吉武博通先生が「職員の貢献度を高めるための課題と方策 〜真の「協働」の実現に向けて〜」を掲載しています。 その中には意思決定の質の確保の中で下記の様に説明がありました。(吉武,2020) ※下線は著者 質の高い決定には組織的な情報の収集・整理・共有が不可欠である。そのためにも職員が学内外の動向に広く関心を持ち、何が重要な情報かを考え、教員・職員の枠や部署を超えて共有し、組織的に整理・蓄積することが重要である。 職員が大学内外の情報にまで目を配り、共有することは大事だと思い…
大学の内部質保証についてQ&Aをまとめています。なお、本記事は著者の学びや体験に基づくものです。内部質保証は大学によって、システムや考え方等が異なりますので、私立大学、大学基準協会で受審している大学に努めている一職員の立場から書いたものであることを前提にお読みください。 また本Q&Aをに関する設問は本ブログの問い合わせフォームやツイッターのDMやツイートからお願いします。 【更新】 2/1 内部質保証の理解について 2/8 内部質保証を担う職員の育成について www.daigaku23.com 内部質保証全般について 内部質保証とは何ですか? 内部質保証にメリットはありますか? なぜ内部質保証…
1.アカデミック・ハラスメント 大学等の養育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミック・ハラスメントといいます。 アカデミック・ハラスメントには、労働問題以外の要素も多分に含まれています。しかし、労働関係ハラスメントの考え方が類推・応用できることから、労働法分野でも活発に議論されています。近時公刊された専門誌にも、アカデミック・ハラスメントに関する論文が掲載されています(野田進『アカデミック・ハラスメントの法理・序説』季刊労働法No.269-130参照)。 2.ハラスメント対策の実効性 アカデミック・ハラスメントを直接規制する法規範はありません。しかし、認証評価機関による評価基準に取り入れ…