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天皇大権

(読書)
てんのうたいけん

大日本帝国憲法において天皇に属するとされた権能を指す。広義においては、行政権・立法権・司法権をはじめとする統治権全般を指すが、より限定的には天皇の裁量によって行使が可能な国務大権・統帥大権・皇室大権を指す。

国務大権には立法大権(法律の裁可・公布)、議会に関する大権(解散権など)、緊急勅令大権・独立命令大権・外交大権・戒厳大権・任官大権・非常大権・恩赦大権・栄誉大権・改正大権(憲法改正)・軍制大権などを含み、統帥大権とはすなわち統帥権のことであり、皇室大権は皇室典範によって定められ、祭祀大権もこの中に含まれることもある。

ただし、限定的な天皇大権が発動可能な分野でも実際に天皇個人の判断のみで天皇大権が発動されたことはないと言われている(実際、明治憲法の条文では統帥権・行政権・立法権・司法権は天皇個人の判断では行使できないとなっている)。また、戒厳大権・非常大権それぞれと天皇大権との差異が不明確であり、憲法学者の間でも様々な意見があった。

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