ちんたいしゃく【賃貸借】 相手に自分の物の使用とそれによる収益を認め、 かわりに相手から賃金(ちんきん)⑴を支払ってもらう契約。 賃貸借は、民法第601条で定義されています。 賃貸借は、 当事者の一方が ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、 相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する ことによって、その効力を生ずる。 ちんぎん【賃金・賃銀】 労働したことに対し日給・月給等の形で労働者が受ける報酬。労銀。 「低―」 「民法上」も気になります。 民法では「賃金」を「ちんきん」と読ませ、 家賃などとおなじ意味として用いている、と…