【安全管理審査とは?】 【安全管理審査の登録機関】 【定期事業者検査のインターバル】 【システム区分による安全管理審査項目】 【最後に】 発電所に勤めているなら必ず知っておかねばならないのがこの安全管理審査というものです。 電気事業法で定める電気工作物(ボイラー、蒸気タービン等)については、定められた時期に定期事業者検査という法律で決められた箇所の点検を行い、その結果を記録してその実施に係る体制について確認を行うため、安全管理審査を行う第3者機関にて安全管理審査を受審しなければなりません。 ボイラー・タービン主任技術者取得を目指すものとしてはやはりこの項目については知っておくべきだと思っている…