会社や地方公共団体が合併するときに、対等の立場で合併すること。 会社法や地方自治法にはそのような制度はなく、実際は吸収合併か新設合併の方式が用いられる。あくまで気持ちの上で対等ということである。ただ、「対等」を具現化するため、一方の会社の出身者と他方の会社の出身者が交互に社長に就任するなど、主に人事上のさまざまな配慮がなされるのが普通である。