差止請求権は、特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる権利をいう。
損害賠償請求の場合とくらべると、損害額の決定をするまでに時間がかかることが多いのと比べ、問題となるのが、特許発明の技術的範囲に入るかどうかだけであるので、勝負の決着が早いとのメリットがある。