みなさんこんにちは、ひでえぬです。 今日は公約(?)どおり、ひたすら行政書士の試験勉強を行っています。 現在は行政法の勉強をしていますが、先日までは民法を学習していました。 ご存じのとおり、民法というのは膨大な条文があります。 そのなかで、第709条というのがあります。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 *1 不法行為があった場合の損害賠償について規定したものですが、これの例外として、「失火ノ責任二関スル法律」(失火責任法)というのがあります。 明治三十二年法律第四十号 明…